匿名. 2023-09-24 13:44:31 |
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匿名さんに限らず、例のnoteを購入させられてしまった方↓
かなり悪質なケースですね…。整理すると、noteで「この情報を書く」と宣言→高額(3万円)で販売→実際には情報がほぼゼロ
購入後に指摘されそうになると、アカウントや記事ごと削除して逃亡
これは「詐欺罪(刑法246条)」に該当する可能性があります。
詐欺罪の構成要件では、相手をだます意思(欺罔行為)、それによって相手が誤信し、金銭を支払う(処分行為)、相手に財産上の損害が発生する
「価値ある情報がある」と誤認させて購入させ → 実際は無い → 逃げる
という流れなので、典型的に「だまして財物を得た」形になりえます。
民事上の責任(損害賠償請求)
消費者契約法・民法上の「錯誤」「詐欺取消」「不当利得返還」などが成立する可能性が高いです。
→ 代金返還を請求できる余地があります。
第一に取れる手段は、note運営への通報です。
サイトの規約違反にあたるので、被害を受けた方はすぐに運営へ報告してください。
購入履歴・決済情報を残しておくことが重要です。
または、クレジットカード会社や決済サービスへの相談するという手もあります。
不正利用や詐欺販売としてチャージバック(返金)できる場合があります。
国民生活センターや消費生活センターに被害相談をすることで、事業者側に調査・指導が入る可能性があります。
被害が広範囲で悪質なら「詐欺事件」として警察が動くこともあります。
「情報を販売すると言って全く情報を渡さず高額請求→逃亡」という行為は、刑事的にも詐欺に当たりうるし、民事でも返金請求できるケースです。
購入記録ややり取りのスクショ(残っていれば)を必ず保存して、まずnote運営と消費生活センターに相談するのがベストです。
必要なら、警察への被害届も検討できます。
被害に遭われた方々へ然るべき対応が早急にとってもらえることを祈っています
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