龍子 2021-07-14 19:08:22 |
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ネット上の書込みは、記録が永久に残るため、書き込んだ内容は簡単に証拠になります。安易に、他人を加害するような内容の書込みを行わないことが大切です。
抽象的な内容だから、脅迫に当たらないと思って書き込んだとしても、その内容が、それまでの書込みの経緯からみて、特定の加害内容を想起させるものであれば、具体的な脅迫行為として、脅迫罪が成立する場合がある点にもご注意ください。
ネット上であっても、リアルな現実世界であっても、他人を傷つけるような内容の発言や書込みは慎むという当たり前の態度が、無用なトラブルを避けるためには重要になります。
ネット上で書込んだ内容が、脅迫罪や業務妨害罪で立件されてしまったとお困りの際は、当事務所で無料で相談できます。
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