アリス 2021-07-05 21:27:53 ID:033cee99f |
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寝話さん
んと、返事内容だから小学生でも分かるようにご説明致しますね(^^)
生命
生命に対する「害悪の告知」とは簡単に言うと「殺す」ということです。
例えば、「殺すぞ」と言ったり「命はないものと思え」という書き込みをしたりして、命の危険があることを示すと脅迫罪は成立します。
身体
身体に対する害悪とは、相手を傷つけることです。
たとえば「ケガをさせるぞ」と言った場合や「覚えとけよ、ただで済むと思うなよ」等と言った場合などに脅迫罪が成立します。
自由
自由に対する害悪とは、相手の身体を束縛することです。
たとえば「監禁するぞ」と告げたり「ここから帰れると思うなよ」「誘拐するぞ」などと言ったりネット上に投稿したりすると、脅迫罪が成立する可能性があります。
名誉
名誉に対する害悪とは、相手の名誉を毀損することです。
たとえば、相手に対して「不倫の事実をばらすぞ」「不正していることを公にするぞ」などと告げると、脅迫罪が成立する可能性があります。
この場合、公にしようとしている事実が、たとえ「真実・事実」であっても、脅迫になる可能性があるので、注意が必要です。
財産
相手の財産に対する侵害をほのめかす場合にも、脅迫罪が成立する可能性があります。たとえば、「お前の金を全部失わせてやる」「家を燃やしてやる」「根こそぎ奪い取ってやるから、覚悟しておけ」などと書き込むと、脅迫になる可能性があります。
上記の5つ以外のものに対する脅しをしても、基本的に脅迫罪にはなりません。たとえば、単純に大声を出して驚かせただけでは脅迫罪になりません。
これでも分かりませんかね?あ、漢字読めます?
なんかもう私の頭もパンクしそうです(笑)
法律関連はこれ以上ひどくならない限りここまでにしましょうかね。
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