主 2017-12-20 23:07:48 |
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( / >28様 _ 有罪無罪の定義は「理に適っているかいないか」であると考えております。陳腐な例えで申し訳ないのですが、此方への攻撃の理由が「自身に危害が加えられそうだったから反撃した」と「何となくむしゃくしゃしたから攻撃した」であれば、前者は無罪、後者は有罪と判断されます。「理」というものが何処まで適用されるかは発動者の常識により左右されますが、「一般的に正当と認められなさそうな理由」が有罪になりやすい、と考えて頂ければ幸いです。また、これは完全に蛇足なのですが一応…、判決は陣を閉じるまで有効となっており、対象者が無罪であれば此方は一切の手出しができなくなります。 ご質問有難う御座いました! )
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