猛獣使い 2021-02-10 20:45:44 |
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ありがとうございます。>34を踏まえて、>32についてのお返事をいたしますね。
無名ということは個人を特定できないことと同義なので、犯罪収益移転防止の観点からも口座扱いになる端末を持つことは難しいのではないかと考えます。やはり個体識別名と端末は切り離せないものではないかと。例えば今回の二人のように指名手配犯となれば保有している端末の位置情報から追跡されることもあると思いますし、端末の用途は経済取引だけでないことを考えても、難しく感じました。またまた私が要らん設定を持ち出したのが悪いのですが……。ということですみません、無名の話は無かったことに。
端末が口座の役割というのはそのまま、使用には生体認証が行われる。生体認証に使用するものは指紋、顔、虹彩のいずれかを任意で選択。複数の組み合わせも可。また、共有の端末やおつかいなどで一時的に端末の使用権を他者へ委ねる場合も考慮して、生体認証に登録されるのは本人以外も可能(一時的でも恒常的でも設定は随時変更できる)。
端末の紛失や盗難があっても他人(素人)が使用することはまず無理。ただ狂犬においては擬態能力で突破可能。個体識別名がないと端末の契約ができないというだけで、端末を盗まれたからといって人権が失われるわけではなく、現在のスマホやクレカ盗難と同じようなイメージ。……以上まとめてみましたが如何でしょうか。矛盾点やご意見などあればお聞かせくださいませ。
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