どろろん 2016-02-18 15:03:37 ID:102ea816a |
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安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
出典:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
片手で傘をさしながら運転するということは、ハンドルを片手でしか持つことができないため、ハンドルを確実に操作することができないと判断されます。
これは自転車の講習制度が始まったからというわけではなく、もともと違反とされるものでした。
警察官による取締りがあまり行われていなかったことから知られていなかったかもしれませんが、昔からそういった状態でした。
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